勤労学生の控除とか扶養とか健康保険の辺りの脳内整理

もはやタイトルすらカオスになっているのですが、早い話、勤労学生控除やら扶養控除やら健康保険やらが良く分からなくなってきた自分のための覚え書きです。正しいかどうか不安でなりませんが。

結論

そこら中で見かける結論は以下の通り。学生が全ての収入を勤労から得ている場合。

収入金額と受けられる控除、健康保険
収入 扶養控除 勤労学生控除 健康保険
~103万円 あり あり 扶養になれる
103~130万円 なし あり 扶養になれる
130万円~ なし なし 扶養になれない

この辺りが自分にとっての新事実。

備忘録

所得

概要はこんなところか。

所得には種類がたくさんある。例えばこの辺りが関係しそう。

利子所得
預貯金や公社債の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得
利子等の収入金額(源泉徴収される前の金額)が、そのまま利子所得の金額
原則として源泉徴収。いくつかの非課税制度有り
給与所得
後述する
一時所得
営利を目的とする継続的行為から生じたものでも、労務や役務の対価でもなく、更に資産の譲渡等による対価でもない一時的な性質の所得。商品金、払戻金、報労金など
収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
一時所得は、その1/2に相当する金額を給与所得などの他の所得と合計して総所得金額を求め、確定申告によって納める税金を計算
一部懸賞金などは源泉分離課税が適用されて他の所得と合計する必要がなくなる場合もある
雑所得
年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などのように、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得
公的年金等以外については、公的年金等以外の総収入金額-必要経費を合計した値
給与所得などの他の所得と合計して、総所得金額を求め、確定申告によって納める税金を計算。ただし一定の先物取引による所得については申告分離課税
公的年金等や原稿料・講演料などは、支払の際に源泉徴収いわゆる金融類似商品の収益については源泉分離課税が適用されるので申告不要

給与所得

基本的には以下の2点を押さえれば良さそう。

大半を占めることになるであろう給与所得については多少詳しく書き留める。

所得税

実際に課税される所得は、様々な控除分が所得から差し引かれた後の額。

控除

関係しそうな控除はこの辺りか。結婚してるなら配偶者控除とか配偶者特別控除とかも関係しそうだけれど、自分に関係しないので読んでいない。

基礎控除
すべての納税者が無条件に適用できる
控除金額は38万円
扶養控除
納税者に所得税法上の扶養親族がいる場合。多くの学生は扶養親族になっている。年間の合計所得金額が38万円以下であることが、扶養親族の必要条件の一つ
大抵の場合、控除金額は38万円
給与所得控除
事業所得における必要経費にあたる
給与等の収入金額が162.5万円以下のときの控除額は65万円。それを超えて180万円以下の場合は収入の40%。それ以上の場合については割愛
勤労学生控除
所得に関する必要条件は合計所得金額が65万円以下であることと、勤労によらない所得が10万円以下であることの2つ
控除金額は27万円

算出

これらを踏まえると、冒頭に結論として書いた表のうち、税金に関する部分が説明できるようになる。簡単に書くとこんな感じ。

被扶養者

健康保険が扶養のままでいられるかどうかの基準。

被扶養者であるためには主として被保険者に生計を維持されているもしくは主として被保険者の収入により生計を維持されている状態でなくてはならない。被保険者と同一世帯に属する場合について、以下をすべて満たすと被扶養者として判断される。

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公開日時
2007年12月26日 午前4時10分09秒
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