広告契約

自分の認識。

広告主Aが媒体Xを通じてXを使う不特定多数の人に対して広告を発信する時、広告主Aと媒体Xの間で何らかの契約が交わされることになる。広告主Aは媒体Xの形態や広告手法全てをもって広告効果があると判断し、契約を結ぶ。不特定多数の人は媒体Xを通じてAの広告を発見する可能性がある。仮にここで広告を見ない人間が居たとする。しかし広告主Aはその可能性を十分考慮した上で媒体Xに広告をうっている。仮に考慮していないというのであればそれは広告主Aが非難されるべきだ。大半の人が広告を見るという事実があるから成立しているのは事実だが、大半の人が広告を見なくなった場合に対処をとるべきは媒体X。媒体Xが広告主Aを納得させる広告モデルを作る必要があるのだ。

具体例を挙げるならばテレビCMなんてどうだろう。CMスキップ機能を持ったビデオでもいいし、なんならCMが始まったからチャンネルを回すという動作でも良い。最近のテレビはCMが始まってもチャンネルを回されない様に試行錯誤しているではないか。

よって……というには若干強引だが、広告を見る対価としてサービスを利用する権利を得ているのだから、広告を消すことは契約違反(なんの契約かは深く考えていないが)になりかねないを緩やかに否定したい。見る対価を直接に得ているのはサービス提供者であって、利用者ではない。間接的に得ているから広告を見るべきとはいえるだろうけれど。利用者にちょっとした広告ぐらい我慢した方が、最終的には(サービスが拡張されるなどして)自分の利益になるはずだと感じさせるサービスを提供することが必要だろう。消されるような、目にとまらない広告を発信をしているのは企業努力の欠如にしか思えない。

この文書の諸情報

この文書の永続的URI
http://kuruman.org/diary/2006/10/17/commercial
公開日時
2006年10月17日 午後2時49分17秒
ヘルプ
フィードバックについて
RSS Feedによる更新情報
http://kuruman.org/note/index.xml
This document is licensed under a CC : by-nc. 2006, Kuruma; FOAF description.